こんにちは。もみじです♪
一部損壊、支援金なしって、どういうことでしょう。
台風15号が千葉県を襲って2週間が経ちました。
鋸南町はじめ多くの地域で、16日の風雨でブルーシートがめくれ上がり、また家中が雨ざらしになってしまい、もう家を捨てて、その地を離れるしかないという方が増えています。
鋸南町の報道を見るたびに、地域の状況が知れる少しの安堵感と併せて、復旧する前に再度の損傷を受ける方々の悲痛の思いに触れ、気持ちが落ち着くことはありません。
「一部損壊」は国の支援が乏しい
国に助けてもらうには法律が2つあるようです。
どのくらい壊れたら、どのような損壊具合なのか、 損害割合と損傷状況を調べてみたら下記のように表記されていました。
損害割合 |
損傷状況 |
50%以上 |
全壊 |
40%以上50%未満 |
大規模半壊 |
20%以上40%未満 |
半壊 |
20%未満 |
一部損壊 |
《 2つの法律》
①【被災者生活再建支援法】に基づく
基礎支援金+加算支援金が受け取れます
基礎支援金 |
加算支援金 |
全壊 100万円 |
建設・購入 200万円 |
大規模半壊 50万円 |
修繕 100万円 |
半壊だが 解体 100万円 |
賃貸 50万円公営住宅以外 |
一部損壊 対象外 |
一部損壊 対象外 |
②【災害救助法】に基づく住宅の応急修理
全壊 |
ー修理なしー |
大規模半壊・半壊 |
修理費用 上限58万4000円 |
2019.9.23朝日新聞より
被害認定調査の方法
研修を受けた調査員(市町村の職員等)が、原則として二人以上のグループで被災した住家に伺い、住家の傾斜・屋根・壁等の損傷状況を調査
◎被害認定調査
「風害の被害による」場合、内閣府のHPによると、各部位の構成割合(木造・プレハブの場合)は以下の通りです。
【全体で100%としたときの各部位の修繕にかかるコストの割合】
・屋根 15%
・天井 5%
・柱(または耐力壁) 15%
・建具(窓、ドアなど開口部)15%
・外壁 10%
・内壁 10%
・設備(ベランダ、キッチン、浴室など)10%
・床(階段含む)10%
・基礎 10%
~内閣府HPより~
この全体の中で20%未満だと「一部損壊」に該当。
屋根が失くなっても一部損壊で支援無し…って、おかしいと思うのです。
屋根だけでは「一部損壊」って…
屋根がなければ生活できないのに、「一部損壊」ということで国の支援金は無しです。
壁が大幅に壊れると「半壊」だそうですが、この決まりはいかがなものでしょうか…。 ※2019.9.24現在
◎屋根の場合の被害程度は5段階
被害程度5 屋根に著しい凹凸 |
大部分が損壊 屋根全体に亀裂・剥落 |
▶修理費 100万円以上かかる可能性あり
被害程度4 屋根瓦が全体的にずれ、落下、破損など |
瓦が全体的にずれ落下、破損 屋根の大半に衝突痕や貫通痕 |
被害程度3 屋根瓦全体的なずれ |
下地材の損傷 屋根が半分程度はがれる |
▶修理費 数十万円かかる?
被害程度2 屋根瓦の著しいずれ |
瓦が破損、落下しているが、その他の瓦の破損少 軽微な衝突痕 |
被害程度1 屋根瓦の一部ずれ、破損など |
瓦の一部がずれ破損 |
▶修理費 数万円程度?
専門家は、「生活の被害には大きな開きがある」「実際に受けた被害の一部しか補助されていない」と言っています。
まさにその通りです!
千葉県職員による被害状況の調査を受けてから、被害程度が認定されるのが約3ヶ月後。
遅いです!
報道されていた築47年の自宅が損壊した70代女性は、
「この家は解体して別の場所に引っ越し事を決めた」といいます。
息子さんご夫婦とお孫さん3人の6人家族。
今後のことを思うととても不安そうな面持ちでした。
実家の被災程度は…
鋸南町にある私の実家は、外から見た限りでは「住める」ように見えます。
ですが、実際は屋根瓦が剥がれ飛び、家の中は階段に水が流れるほどの水浸し、二階の衣類、布団、畳はカビだらけで捨てました。
一階も飛来物で大損壊。
とても住める状態ではなく、母親を埼玉に連れてきたわけです。
解体して建て直します。
果たして調査の結果がどうなるのか…
おわりに
屋根が飛び、瓦が剥がれ、家の中が雨ざらしになった家は、カビが大繁殖しています。
台風被害で自宅に住めなくなった方のために、仮設住宅を作るなどの措置をしていただけることを願います。
当記事は2019.9.24のものです。
国が「損壊に対する支援」についての「検討」を、より迅速に、動き出してくれることを願います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます(^.^)