きれいの素

年齢を重ねても、視覚障害があっても、小さな幸せはすぐそこに🎶

罹災証明、被災証明、被災した人たちの困惑と自治体の混乱。

こんにちは。もみじです♪

 

台風15号は大きな爪痕を残しました。被災者たちは、家屋を元通りにすることもままならず、心身ともに疲れていく中、頼りにしたい自治体も混乱しています。

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万が一のことを予測していない日常

昔から、万が一のときのための「防災訓練」というものがありましたが、「事務手続き」などに関しては、備えやシュミレーションはなされていないのでは?と感じます。

自治体などを通して、様々な制度を活用させていただく際に、窓口に立つ人が何もわからない状態の事が少なくありません。

 

災害の際に支援してもらえる国の制度に、どういうものがあるかも知らない人がほとんどなのではないでしょうか。

 

罹災(りさい)証明書とは

地震、火災、風災害などで被害を受けた家屋や、事業所など、主に建物の被害状況を証明します。

被災者が、市町村に罹災証明書を発行してほしいと申し出ます。

その後、調査員が被害を受けた現場を調査し、調査結果によって、証明書が発行されます。

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被災(ひさい)証明書とは

地震、火災、風災害などで被害を受けた家財や、自動車など、主に動産の被害状況を証明します。

被災証明書が発行されると、税金や保険料の免除など、自治体によって様々な救済措置を受けることができます。

 

 

被災者生活再建支援制度

自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興にし資することを目的とする。

~内閣府HPより~

 

支援金の支給申請

【申請窓口】 市町村

【申請時の添付書面】

①基礎支援金 

罹災証明書、住民票、等

②加算支援金 

契約書(住宅の購入、賃貸等)等

【申請期間】

①基礎支援金 

被災発生日から13ヶ月以内

②加算支援金 

災害発生日から37ヶ月以内

~内閣府HPより〜

被災者生活再建支援法 : 防災情報のページ - 内閣府

 

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役所が混乱、被災認定は...

テレビのニュースでは、「罹災証明書の受付が始まりました」など、

(こと)が前に進んでいる様子が報道されています。

日を追うごとに新たな事件の報道で、台風の被害については、だいぶ情報も減ってきました。

報道の量が減るのは致し方ないこととして

 

その一方、被災地では、役所やガレキ処理の場所などで、対応しきれない様々な事が勃発しています。

各自治体によって、差があり戸惑いの声も上がっています。

問い合わせをしても「検討します」という答えをもらうことしかできない状況。

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支援金に関しては申請期間に少し余裕があるので、焦らずに今現在やるべきことの優先順位を頭の中で整理し、任意保険についての手続きなどを進めています。

 

▶︎被災認定について当地域では...

調査日程は未確定。

①一次調査  外観目視

②罹災証明申請をしている家は書類確認の上、診断、判断し、認定

③認定に意義がある人は、申し出をする

④二次調査  調査員と日程を合わせ立ち会い可能

とのことでした。

まとめ

今回の被災で、今まで縁がなかった様々な手続きや国の制度について学んでいます。

情報が飛び交うなか、自分が何に当てはまり、どこに行って、何をしたら良いのか、、

それらには期限があるのかなどがわかってきました。

 

調査職員が回って来る前に解体や補修をしてしまい、被害状況が確認できないと、被災の認定がされないので、被災状況の証拠写真を撮っておく事が必要です。

 

いずれにしても

常に窓口は各市町村。

その窓口が混乱状態では、なかなか手続きが進まず、半壊の家屋に手を付けられずに朽ちていく…。悲しいです。

 

市町村の方々も被災され、ご心労のなかの業務かとお察しいたしますが、どうか、自治体の体制の改善などを進めていただき、被災した高齢者の方々が「制度の活用法を知らなかったために支援を受けられない」状況がないようにお願いしたいです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます(__)

 

 

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